相続税とは人の死亡により受け継いだ財産に課せられる税金です。
但し、受け継いだ財産の評価額が基礎控除の金額以下である方は、相続税がかかりません。借金などのマイナスの財産を引き受ける場合は、プラスの財産からマイナスの財産を引いて、受け継いだ財産の評価額を決定します。
例えば、
法定相続人の人数 3人
受け継いだ財産の評価額<基礎控除額となりますので、相続税はかかりません。
受け継いだ財産の評価額が基礎控除額を超える場合でも、税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)を活用することによって相続税がかからないということがあります。税務上の特例を活用するには、相続税の申告をしなければなりません。
相続税がかかる場合、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付をしなければなりません。なお、相続税の申告・納付は相続人全員がしなければなりません。
延納とは、相続税の支払いを分割払いにしてもらうということです。相続税は金銭にて一度に納付することが原則ですが、相続した財産のほとんどが不動産であったりと、金銭にて納付することが困難な場合があります。このような時には、金銭で納付することが困難な金額に限り、分割にて支払うことができます。
物納とは、相続税の支払いを金銭の代わりに物で支払うということです。相続税を延納によっても納税することが困難な場合には、納税者の申請によって、物納することも可能です。ただし、物納できる財産は国債地方債、不動産や株式など物納が認められる財産に限られます。
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