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遺言

遺言とは

遺言というと、世間的にはネガティブなイメージがあります。

それは、
遺言=死ぬ直前に病床などで書く遺書
というイメージが強いからだと思います。

しかし、私たちの提唱する遺言はそのようなものではありません。

私たちは、
遺言=残された者への最後のメッセージ・最後の思いやり
だと考えています。

遺言のルール

  1. 満15歳に達した者でなければ、書けない。
  2. 法律に定める方式に従わなければ、効力がない。
  3. 複数の者が同一書面に書く共同遺言は、効力がない。
  4. 何度でも書き直すことができる。
  5. 遺言書が複数ある場合、後の日付のものが有効になる。

遺言の種類

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言
1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、文字どおり自分で書いた遺言書のことです。

要件

  1. 全部自分で書かなければならない。
  2. 日付、氏名、押印がなければならない。
自筆証書遺言のメリット
1人で手軽に書ける。
費用がかからない。
遺言書の内容、存在を秘密にできる。
自筆証書遺言のデメリット
要件を満たさず、無効になる可能性が高い。
文章がまずくて、遺言内容を実現できない可能性がある。
自筆かどうかの争いになりやすい。
発見されない可能性がある。
偽造や変造されやすい。
裁判所の検認が必要。
2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が作成した遺言書のことです。

要件

  1. 証人2人以上の立会が必要。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝えること。
  3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、確認した後、署名、押印すること。
  5. 公証人が署名、押印すること。
公正証書遺言のメリット
実現可能性が高い。
遺言書の原本が公証役場に保管されるため偽造、変造、紛失等のおそれがない。
裁判所の検認が不要。
公正証書遺言のデメリット
公証人と証人2人以上の人手が必要。
公証人と証人には、遺言の存在と内容を秘密にできない。
費用がかかる。
3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の内容は秘密にしたいが、遺言書の存在は明らかにしたいといったとき有効な遺言書です。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在の遺言書です。

要件

  1. 遺言者が遺言書に署名押印すること。
  2. 遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印したハンコと同じハンコで封印すること。
  3. 公証人1人及び証人2人以上に封書を提出して、自分の遺言書である旨、筆者の住所氏名を申述すること。
  4. 公証人が日付、遺言者の申述を記載した後、遺言者・公証人・証人が署名押印すること。

秘密証書遺言のメリット・デメリットは、比較対象を自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかによって変わってきますので、3つの遺言を一覧表にしてみましょう。

  自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
作成しやすさ
  • ○. 思い立ったら手軽に書ける。
  • ×. 遺言書を書き、なおかつ公証人・証人が必要
  • △. 公証人・証人は必要だが、遺言書は公証人が書いてくれる。
費用
  • ○. かからない。
  • △. 内容にかかわらず定額
  • ×. 財産の価額によって決まるが高い。
実現可能性
  • ×. 実現可能性が低い。
  • △. 実効性は高くはない。
  • ○. 実効性が高い。
偽造・変造等
  • ×. おそれがある。
  • △. 偽造・変造のおそれはないが、滅失のおそれはある。
  • ○. ほとんどない。
秘密
  • ○. 完全に秘密にできる。
  • △. 内容は秘密にできるが、存在は公証人などに知られてしまう。
  • ×. 公証人・証人には、内容を知られてしまう。
裁判所の検認
  • ×. 必要
  • ×. 必要
  • ○. 不要

遺贈

遺贈とは、遺言者が、遺言によって財産を無償であげることをいいます。
遺贈によって財産をもらう人を受遺者といいます。

遺贈のルール

  1. 遺言者よりも受遺者が先に死亡した場合、遺贈の効力は生じない。
  2. 受遺者が相続欠格事由に該当する場合、遺贈を受けることができない。
  • 本人、配偶者A、子Bの家族
  • 不動産を遺贈
  • 受遺者、配偶者Z、子Yの家族
Case1 本人の死亡よりも早く受遺者が死亡していた。
当該不動産は、夫Aと子Bの相続財産となります。
Z、Yが相続するわけではありません。
Case2 受遺者が相続欠格事由に該当した。
当該不動産は、夫Aと子Bの相続財産となります。
Z、Yが相続するわけではありません
遺言書を発見したらどうしたらいい?
1.検認

遺言書が公正証書遺言でなければ、発見後遅滞なく家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。

検認とは・・・
遺言書の形式、状態等を調査確認し、その保存を確実にするための一種の検証・証拠保全手続きです。検認は、遺言の内容の真否や効力の有無を判定するものではありません。したがって、検認を受けたからといって遺言の効力は確定しないし、検認を受けない遺言が無効になるわけではありません。
2.開封

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封してはいけません。

3.過料

遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処せられます。ただ、この場合でも遺言の効力に影響はありません。

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