15歳から書けます。
無効になります。
2人以上の者が同一証書で遺言を書くことはできません。
書いた場合、その遺言は無効になってしまいます。
遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができます。
但し、遺言の方式に従ってしなければなりません。
これは、遺言撤回の真意を確保する必要があるからです。
遺言を撤回する遺言を書くということです。しかし、以前の遺言の方式と同じである必要はありません。
公正証書遺言を撤回するには、撤回する遺言を公正証書で書かなければいけないということはありません。自筆証書遺言で撤回することもできます。
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